相続セミナー結果報告

 平成27年10月1日から、愛知県弁護士会 名古屋法律相談センター・一宮法律相談センターにおいては、相続に特化した、登録要件として経験年数、経験件数そして相続専門研修を受講し続けている相談員による相続専門相談を実施することとなりました。

 これに伴い、相続セミナーが開催されました。その結果をご報告いたします。

 また、今後、開催が決まりましたら、随時、ご連絡いたします。

 

あなたの相続対策は大丈夫ですか?相続は誰にでも訪れる身近な問題です。

法律の専門家である弁護士が、「遺言・相続」について皆様にわかりやすくお話しいたします。


2017年(平成29年)3月4日(土) ウインクあいち(無料)

相続セミナー 合田恵介弁護士

 

 

2017年(平成29年)3月4日(土) 14:00から17:00

ウインクあいちにて

 

相続に関するセミナー及び無料法律相談会が開催されました。

 

愛知県弁護士会相続専門チーム所属の合田恵介弁護士を講師として、市民の方向けに、相続についての基礎知識や遺言の書き方、種類について、講義を行いました。


愛知県弁護士会が行う相続セミナー第一回目。弁護士がたくさん聞いている中でのセミナーになります。いわば、学校の研究授業のように生徒の後ろに沢山の教師が見ている中で行う授業のよう。


冒頭に「今日のセミナーは実施する前に、弁護士の友人の前で同じセミナーをやってからきました」と意気込みを語って始まったセミナー。


さすが、練習してきた甲斐があって、本当にわかりやすい講義でした。


①相続人は誰か

養子は?元配偶者は?内縁は?子どもの配偶者は?

相続の割合は?

代襲相続とは?


②相続財産とは何か

保険金が相続財産にならないようにする工夫

長男が財産も借金も全て相続するという遺産分割協議がされても、債権者から次男が取り立てを受ける?

相続放棄するという一筆があっても遺産を分けろということができる?

親がなくなったことを1年しらなかった場合でも3ヶ月たったら相続放棄できないのですか?

相続財産がないと思っていたら借金があると1年後に債権者から言われました。相続放棄できますか?最高裁判決昭和59年4月27日参照


③遺産を相続人の間でどう分けるか

現物分割、換価分割、代襲分割とは?

調停、審判とは?

未成年のお子さんがいる場合は?特別代理人の選任が必要な場合

認知症の奥様がいらっしゃる場合は?成年後見人の申し立てが必要な場合


④これって不公平?

⑴遺留分

父は先に亡くなり母がこの度亡くなりました。母は兄に1000万円の全財産相続させるという遺言を残しました。妹である私は、兄に請求することごできますか?遺留分として幾ら言えますが?時効は?


⑵特別受益

父は先に亡くなり母がこの度亡くなりました。母は兄に結婚して家を建てる時に4000万円援助していました。この場合でも遺産1億円は、相続人である兄と妹二人で均等に二つに分けることとなるのですか?

特別受益の計算方法は?


⑶寄与分

父は先に亡くなり母がこの度亡くなりました。母がなくなるまで、認知症になり、私の兄は、東京にいて何もしませんでしたが、妹の私はずっと母の面倒を見てきました。母の相続財産は、兄と妹、均等に二つに分けることになってしまうのですか?

寄与分は、どういう場合に認められるのですか?特別な寄与とはなんですか?計算方法は?


⑤遺言のススメ

遺言の種類

自筆証書遺言の注意点

公正証書遺言のメリット、デメリット


このような、よくご相談をいただく内容について、わかりやすい説明がなされました。


また、預金についての平成28年12月の最高裁判を前提とすると、相続の分け方が大きく変わることなと、最新の動きを踏まえての講義となりました。


講演は初めての弁護士が行ったのですが、そのパワーポイント、資料は、相続専門研修チーム員の多くの弁護士が関わり、同じ内容の講義をしっかり聞いた上で、講義を行います。


多くの弁護士が準備の時間を相当かけたセミナー。講義中も、多くの先輩弁護士が聞いている中で、講師は、相当緊張したと思います。が、この経験がセミナー参加者だけでなく、弁護士も成長させるものだと思います。


相続専門相談も、ベテランと若手が二人一組で相談を受ける仕組みになっています。

ベテランは経験がありますが、若手は熱意や機動力があります。この両者がタッグを組んで相談を受けることで、若手が経験をつみ、ベテランも若手から刺激を受け、相談を受ける人も高いレベルのリーガルサービスを受けることができる制度です。


相続専門相談についての今回のようなセミナーも、相談専門相談を行う弁護士向けの相続専門研修の講師も、ベテランだけでなく、ベテランと若手がタッグを組んで、若手をどんどん登用して、より良い研修を行うように工夫しているのです。


セミナー終了後、合田弁護士をみると、一回り大きくなったような気がしました。


参加者も熱心にメモを取って聞いていただきました。39名の参加をいただきました。

 

また、セミナー後、無料法律相談会を実施し、19組の方からのご相談を受けさせていただきました。

 

相続ミニゼミナール 酒井伸彦弁護士 中山葉子弁護士

 

この無料法律相談の間の待ち時間を利用して、ミニゼミを実施しました。遺言は中山葉子弁護士、寄与分、特別受益は酒井伸彦弁護士の二つのグループに分かれていただき、弁護士を囲んで質疑応答していただきました。


公正証書を弁護士に頼みながら作ると弁護士費用は幾らかかるのですか?

遺言が裁判で争われるとどれくらい時間がかかるのですか?

トラブルを起こす遺言もあるのですか?


なくなった母が長男に生前贈与したことをその時に贈与されたことを次男が聞いてなくても特別受益が認められるのですか?

遺留分を払ってもらえなければ、裁判を起こすのですか?地方裁判所?家庭裁判所?


参加された方からの積極的な質問をいただきました。他の方の質問も聴きながら考えるいい機会になったのではないでしょうか?

 

これからも愛知県弁護士会では、このような相続セミナーを積極的に実施する予定です。


トラブルが起きた場合でも、トラブルを未然に防ぐためにも、弁護士が相続問題に積極的に関与して、社会正義を実現することが大切なのだと思っています。


主催  愛知県弁護士会

 


2017年(平成29年)2月12日(日) ウインクあいち(参加無料)

 

 

2017年(平成29年)2月12日(日) 14:00から17:00

ウインクあいちにて

 

相続に関するセミナー及び無料法律相談会が開催されました。

 

愛知県弁護士会相続専門チーム所属の熊田憲一郎弁護士を講師として、市民の方向けに、相続についての基礎知識や遺言の書き方、種類について、講義を行いました。

預金についての平成28年12月の最高裁判を前提とすると、相続の分け方が大きく変わることなと、最新の動きを踏まえての講義に、参加者も熱心にメモを取って聞いていただきました。51名の参加をいただきました。

 

今回は初めて、ミニ相談とミニゼミも行いました。

 

そんな法律相談とまでではないけれど、5分、ちょっと聞きたいという方に、開催前30分の時間を利用して、弁護士がそれぞれ受講者の方の席まで伺って、質問を受けるミニ相談。20人以上の方からの質問をいただきました。

 

また、セミナー後、無料法律相談会を実施し、26組の方からのご相談を受けさせていただきました。

 

この無料法律相談の間の待ち時間を利用して、ミニゼミを実施しました。遺言、寄与分その他いくつかグループに分かれていただき、弁護士を囲んで質疑応答していただきました。他の方の質問も聴きながら考えるいい機会になったと、好評でした。

 

主催  愛知県弁護士会

 

 

 

 

ウインクあいち(参加無料)

 


平成28年2月21日(日)

終活セミナー&個別相談会イベント~最後に備えて家族に準備を~


セミナー「みんなのためにのこして安心“遺言”を知ろう」

 

遺言の必要性から実際の書き方の注意点までの講演でした。どうやったら遺言を残せるのか、もし紛争になってしまったらどうなるのかについて、愛知県弁護士会相続専門チーム所属の加藤幸英弁護士に解説いただきました。
幅広い年齢層の方々に参加いただきました。笑いも混じりながら、真剣な表情でお聞きいただきま

参加者は、65名でした。

 

セミナー終了後、個別無料相談(無料20分)を行い、これも盛況でした。

 

主催/愛知県弁護士会・リビング新聞社

 

中日ビル5階(参加無料)

 

開催時間 13:00~15:30(受付12:30~)

 

第1回  (終了)

平成27年8月8日(土)

セミナー内容

 「相続全体の流れ」

 

第2回 (終了)

平成27年9月26日(土)

セミナー内容

 「遺言」

 

セミナー終了後、各回 個別無料相談(無料20分)

 

お問い合わせ/愛知県弁護士会

052-203-0730

主催/愛知県弁護士会

 

ウインクあいち12階(参加無料)

 

開催時間 13:30~16:30(受付13:00~)

 

第1回  (終了)

平成27年8月27日(木)

セミナー内容

 「相続全体の流れ」

 

第2回 (終了)

平成27年9月30日(水)

セミナー内容

 「遺言」

 

セミナー終了後、各回 個別無料相談(無料20分)

 

お問い合わせ/愛知県弁護士会

052-203-0730

主催/愛知県弁護士会