どんな人が登録されているの?

 相続専門相談に登録できる弁護士は、名古屋法律相談センターにおいては、弁護士経験年数7年以上、相続の裁判経験件数3件、そして、高度な相続専門研修を相当程度受けたベテラン弁護士と、さらに相続専門研修を数多く受講した若手弁護士であり、相続専門相談は、ベテラン弁護士と若手弁護士の二人一組(またはベテラン弁護士一人)にて行われます。

 

二人で行う意味は?

 大手法律事務所においては、多くの事件対応は、ベテランと若手がペアになって行います。ボス弁とイソ弁という言葉を聞いたことがあるかもしれません。複数で事案対応することにより、ベテランの経験と若手の機動力を併せ、高度のリーガルサービスを提供することが出来るからです。このことを相続においても行おうというのが今回の取り組みです。ベテランは若手から刺激を受け、若手はベテランの経験を吸収する。この刺激のなかで事件処理がされることは、依頼する市民の方にとって、より大きな満足を得られることにほかなりません。

 

経験件数・年数について

 相続の裁判経験件数が3件というのは、一見少ないと思われるかもしれません。しかしながら、これは、単に事件処理件数が3件というものではなく、裁判経験件数が3件というものなのです。

 腕のいい弁護士は、多くの事件を調停や審判に移行する前に解決してしまうものであり、弁護士が扱う相続事案の多くは、裁判所に行く前に解決するのではないか、という指摘を受けました。また、裁判に至らない事件処理件数というものは、自己申告によって何とでもなってしまう懸念があります。これに対し、裁判経験件数であれば、裁判所に登録されている番号(事件番号)によって明確に区分されており、その申告を受けることにより確認が可能です。そこで、市民の方が、相続の専門家、ベテランといえる経験件数、年数はどれくらいか、ということを慎重に検討し、この基準が導かれたのです。

 

どんな研修を行っているの?

 相続専門相談の登録要件となっている研修は、非常に専門性の高い充実した、相続専門研修です。

 愛知県弁護士会研修センターの専門部会のメンバーが企画・運営を行っています。

 全国的にも類を見ない、広範かつ専門的な研修です。