相続専門相談とは?(名古屋法律相談センター)

 

 名古屋法律相談センターおよび一宮法律相談センターにおいて実施される、相続専門相談です。この取り組みは、全国初です。

 

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法律相談センターへの

予約電話番号

(名古屋)

052-565-6110

(一宮)

0586-72-8199

 

誰が相談に応じてくれるの?


 名古屋法律相談センターにおいては、7年以上の弁護士経験と、3件以上の裁判経験、そして、年間に相当程度の研修を経たベテラン弁護士と、さらに多くの研修を経た若手弁護士の二人一組(ないし、ベテラン弁護士1名)による相続に特化した、専門相談です。

注1


何が全国初なの?


 専門という呼称は、日弁連の規定上、つけることが出来ません。例えば、「相続専門弁護士の法律事務所」といった表記のホームページは、本来、認められないのです。専門という以上、相当のレベルと経験が必要であるはずで、そのようなチェックを経ず、各法律事務所の自己判断により、安易に「専門」という表記をすべきではないという考えからなのです。

 

 しかし、市民のみなさまから、相続の専門の弁護士を紹介してほしいという要望は強く、これに対し、弁護士会の回答としては、「専門の弁護士はおらず、弁護士なら皆、相続問題に取り組んでいる」、というような案内しかできなかったのです。これでは、市民の皆様の期待に副えないことは明らかです。

 

 愛知県弁護士会内においても、厳しい議論がありました。そのうえで、やはり、専門という表記は重いものではありますが、その重さに耐えうる、事件経験件数と経験年数、そして、ベテランと若手も、謙虚に、しっかりと高みをめざし、最新判例や法律理論、実務対応、行政等のネットワーク、税務・登記を含む周辺法制度などの研修を受け、座学のみならず、ベテラン・若手を含むゼミ形式の厳しい議論が交わされる事例検討会を開催することで、研鑽すべきである、ということになったのです。

 そこで、相続専門研修が設けられ、この研修は、登録時に受ければそれでいいということではなく、登録し続ける以上、研修を受け続けなければならないことになっています。


 そのうえで、弁護士会が行う法律相談であり、一定の厳しい登録要件を課すのであれば、弁護士会の法律相談センターが行う法律相談の表記としては、相続専門相談という「専門」の表記をすることを、愛知県弁護士会の手続きにより認められたのです。


 また、この制度を運営するにあたって、若手とベテランとが二人一組で法律相談を行うという道を開くことで、ベテラン弁護士の登録要件を、経験件数、経験年数において、厳格なものにすることが出来ました。

 

 このような取り組みは、すなわち、専門という表記を前面に出した相続相談であり、かつ、相談員の登録要件として、経験件数、経験年数を厳格にし、さらに、相続専門研修を受講し続けるという、厳しい要件を課しているということについて、しかも、その分野が「相続」という市民にもっとも身近な分野で行っているということが、全国初の取り組みなのです。

 

注1 このHPに上がっているものは、基本的には、名古屋法律センターにおける基準です。一宮法律相談センターにおいては、これに準ずる登録要件が課せられています。一宮法律相談センターの登録基準の詳細についての詳しくは、一宮法律相談センターにお尋ねください。